令和6年3月14日東京地裁勝訴判決
当事務所が担当しておりました、相手方をみずほ証券株式会社とし、仕組債取引を顧客に次々と勧誘した事案についての損害賠償請求訴訟において、東京地方裁判所民事31部合議体は、みずほ証券の勧誘が適合性原則違反であることを認め、過失相殺として損失額の2割を減じたものの、約960万円及び平生27年5月から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払うように命じました。
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当事務所が担当しておりました、相手方をみずほ証券株式会社とし、仕組債取引を顧客に次々と勧誘した事案についての損害賠償請求訴訟において、東京地方裁判所民事31部合議体は、みずほ証券の勧誘が適合性原則違反であることを認め、過失相殺として損失額の2割を減じたものの、約960万円及び平生27年5月から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払うように命じました。