顧問弁護士のすすめ

普段、中小企業の社長の皆様とお話させていただく機会が多いのですが、「弁護士さんに何を相談したら良いか分からない」「顧問料を払っても相談することが殆どない」と仰ることが多く、大変残念に思うことがよくあります。おそらく、そのようなことを仰る社長様の頭の中には、弁護士というのは何かトラブル(紛争)が発生した時に相談する存在であるとの考えがあるのだと思います。

確かに、トラブルが発生してしまってから交渉や法的手段を依頼する相手は弁護士に限られますが、弁護士に相談する内容をトラブル解決に限定してしまうのは大変残念なことだと思います。弁護士は、法律のプロであると同時に、これまで解決にあたった多数の案件を通して「どのようなケースが紛争になってしまうか」「紛争をこじらせないようにするには何に気をつけたらよいか」「円満な話し合いだけで紛争の目を摘むにはどうしたらよいか」といったノウハウを蓄積しています。

また、中小企業を巡る環境は急速にグローバル化していますが、新たなビジネスを展開するにあたり、日本国内の法律だけでなく、外国の法律を調べる必要も出てきていますが、このような場合、調査能力のある弁護士が必須です。さらに言えば、企業の中や外には、役員、株主、取引先、社員などの利害関係者が存在し、それらと企業との関係は全て法律によって規定されています。それら利害関係者との間でトラブルが発生した場合、規定する法律の内容を知らずには解決できません。

中小企業の場合、人的資源に投入できる予算には限りがあると思いますので、社内弁護士を採用したり、社内で法務部やコンプライアンス部を設置することは不可能だと思います。しかしながら、中小企業といえどもビジネスを展開している以上、リーガルリスクは必ず伴います。むしろ、大企業ほどの財務体力に恵まれない中小企業の場合、一つのリーガルリスクが会社経営に与える影響は大きいでしょう。

よって、中小企業の場合、社内弁護士や法務部の代わりに顧問弁護士を使うという考え方が適切だと思います。

Q では、実際に顧問弁護士にどのような相談をしたら良いのでしょうか。

(1) 会社内部に関する相談

会社には株主、役員、社員がいます。これらと会社との関係は、会社法、労働法が規定しています。かつての日本的な慣行ではこれら関係者との利害が一致していたと思いますが、最近のように関係が希薄化してくると様相が違ってきます。例えば、株主が突然株主権を行使してきたり、役員が会社の情報を持ち出して競業会社を設立したり、社員が会社のお金を着服したといったケースがあります。そのような事態にならないためにどうしたら良いか、疑われる場合どうしたら良いかを顧問弁護士に相談すべきです。

(2) 会社外部に関する相談

会社がビジネスを展開している以上、取引先だけでなく会社の外部との関係は契約やそれを規定する法律と関係してきます。ビジネスを展開するに当たってどのような契約内容にすれば良いか、規定している法令や規則などの内容を弁護士に確認すべきです。

Q その他、顧問弁護士が存在するとどのようなメリットがあるでしょうか。

(1) 対外的な印象

顧問弁護士の存在を自社ホームページに掲載する例をみかけますが、その目的は自社のコンプライアンスがしっかりしていることをアピールする狙いがあると思います。

(2) 対応が後手に回らない

紛争になってしまった場合、対応が後手に回ると不利になります。事前に顧問弁護士に相談に乗ってもらえれば対応が後手に回ることを避けることができます。

(3) 紛争解決のための費用を抑えることができる

顧問契約をさせていただいている企業からの依頼の場合、事務所報酬規定から一定の割引を受けられます。ちなみに当法律事務所では、規定の8掛けとしています。

Q 顧問契約の内容はどうなりますか。

当法律事務所では、1年契約(その後双方から更新しない旨の意思表示がなければ1年毎の更新)で、月額の顧問料は原則として5万円(消費税別)です。法律相談、契約書等のチェック、簡単な文書の作成(例えば相手方への内容証明郵便の作成)は全て顧問料の範囲に含まれます。

顧問弁護士のより詳しい説明はこちらをお読みください。

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