契約書・契約トラブル

契約書・契約トラブルは残念!

当事務所は、いわゆる企業法務の事件を主に扱っていますが、クライアントの多くは中堅・中小企業様です。日々、中堅・中小企業様の法律相談にのっていて感じることは、「惜しいなあ」「もったいないなあ」と思わされる事が多々あります。

それは、非常に素晴らしい製品やサービスを持っている会社で、販売力もとてもあり、すごく利益が出ている会社様でも、トラブルやトラブルの防止については非常に脇が甘い、と感じざるを得ないことです。

その中でも典型的なのは、

  • 契約をきちんとしていなかったために、トラブルになった時に、然るべき対応ができない
  • そうとは知らず、不利な契約を結ばされていて、多額の不利益を蒙ってしまっている

というものです。

残念ながら、従業員が数百名の相当大きい企業様でも、契約関係が杜撰でトラブルになって相談に来られる、ということがよくあります。

当事務所が顧問契約させて頂いている会社様の多くは、しょっちゅう「契約書をチェックして欲しい」と依頼してこられます。やはり、一度でも契約トラブルを経験したり、弁護士のチェックによってトラブルを回避した経験がある会社様は、契約書チェックの重要性を、身を持って認識されているようです。

顧問弁護士がいない場合、費用的なご不安もあると思いますので、最初から作成やチェックを依頼する必要はありません。

まずは、「法律相談」に申し込めば良いのです。

また、貴社で日常的に使用されている契約書一式を見直したり、作成する、というようなご依頼も受けておりますので、お気軽にご相談ください。

契約書作成のポイント

よほど、珍しい種類の契約書でない限りは、「販売契約書」でも「代理店契約書」でも、契約書を一から作成する、ということは稀であると思います。

自社で作成される場合でも、或いは弁護士に依頼した場合でも、書式を用いて作成するのが一般的です。

しかし、弁護士に頼んでも、結局書式を利用するのであれば、自社でネットから書式を拾ってきて、作成すれば良いのか?というと、そういう訳ではないのです。

契約書作成を弁護士に依頼するメリット

(1) 将来のトラブルを回避する

とりあえず、契約するのに形を整えて・・・というだけであれば、書式集に適当に手を入れて使う事もできるのですが、これがトラブルを防止したり、後々トラブルになった時に役に立つかというと、全然役に立たない、ということになってしまいがちなのです。

例えば、契約書のひな型では、債務の履行方法について「当事者間の協議の上、決定する」と定めている場合がありますが、これはひな型の作成者としては、実際に使う場合には、当事者に内容を埋めてほしいという意図で、このような形にしてあるものです。ひな形をこのまま使うと、将来トラブルが発生した際、何の支えにもなりません。

弁護士が契約書を作成する場合、重要な事の1つはトラブルを予測することです。そして、トラブルを避けるような条項を盛り込みます。また、トラブルになった際に、自社に有利に解決できるように条項を盛り込みます。

(2)貴社に有利な契約書を作成する

トラブルの回避だけでなく、契約書というのは、戦略的に作成すれば、「自社に有利なように」作成できます。逆に言うと、相手が戦略的に作成した場合、「相手に有利なように」作成できてしまうのです。例えば、賃貸借契約で、補修工事の負担をどちらがどの範囲で行うか、というようなことです。

書式集にあるような契約書のひな型は、中立的な立場から作成されていますのが、弁護士が契約書を作成する場合、当事者の力関係によって、相当程度、有利な内容を契約に盛り込む事もできます。

(3)貴社に、できるだけ不利にならない契約書を作成する

逆に、力関係によって、相手から不利な内容の契約書を提案されることもあります。

このような場合、弁護士はできるだけ、貴社に不利な条項を排除する方向で、逆提案を出します。もちろん、力関係から全てが通るわけではありませんが、少なくとも不利な条項を把握しておく事で、事前に対処する事が可能になるのです。

 

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