東京高等裁判所にて、当事務所が担当する事件について、勝訴判決を獲得しました。
相手方がSMBC日興証券(旧SMBCフレンド証券)で、東京高裁は顧客2名の取引のうち株式取引の回転売買が認められる期間の取引について過当取引として違法性を認め、過失相殺として損失額の5割を減じたものの、顧客2名に対して遅延損害金含めて2000万円強の損害賠償を命じました。(東京高等裁判所令和3年10月20日判決)
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相手方がSMBC日興証券(旧SMBCフレンド証券)で、東京高裁は顧客2名の取引のうち株式取引の回転売買が認められる期間の取引について過当取引として違法性を認め、過失相殺として損失額の5割を減じたものの、顧客2名に対して遅延損害金含めて2000万円強の損害賠償を命じました。(東京高等裁判所令和3年10月20日判決)