実損害額の8割の支払いを受けて解決

証券会社の勧誘により、単価変動リスク及び為替変動リスクを有する外債を購入した投資家が、証券会社営業担当者が単価変動リスクを説明せず、かつ投資家が外債を購入した後も、単価変動を考慮しない虚偽の価格を伝えていた事例で、訴訟上の和解により、実損害の8割の支払いを受けて解決した。(平成21年12月3日追加)

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