インバウンドビジネス法務⑤~中国人向けスマホ決済

8月24日付日経新聞朝刊に,中国でのスマートフォンを使った電子決済の市場が2016年に200兆円で,日本企業の中国人向けインバウンド市場でも,このスマホ決済を導入する動きが広がっているとの記事が1面に出ていました。

元々,中国人はクレジットカードによる支払が多かったのですが,スマホ決済ができると、クレジットカードの携帯も不要となり、特に海外観光客には喜ばれるので、利用者が増えつつあります。この流れを日本企業がインバウンド市場で取り込んでいこうという動きです。具体的には,アリペイやウィーチャトペイによるスマホ決済をインバウンド市場での拡大で生き残りをかける国内百貨店等で導入していこうという動きです。

このような電子決済サービスを企業側が導入するにおいて登録や免許は不要であり,そのような決済サービスを代行する業務自体も登録や免許は不要です。しかしながら,電子決済サービスを導入する企業は,電子決済サービスを提供する業者やその代行業者との間では,様々な内容を盛り込んだ契約を締結することになるわけですから,少なくとも契約内容のリーガルチェックは必要不可欠です。

特に,相手方企業が中国企業となるわけですから,中国法務の知識や中国語での契約書チェックの能力が必要となってきます。

また1件当たりの金額が少額でも,まとまれば大きな金額のお金が動くわけですから,もしシステムトラブルや悪徳業者が介在して決済が円滑に行われなかった場合,非常に大きな問題となります。将来的には規制がかかることもあり得るでしょうし,サービス提供者側と導入者側のどちらが責任を負うかを巡って大きな紛争に発展する可能性があります。この点,ビットコインのような仮想通貨が「通貨」ではないとの解釈の下に規制されていなかったのが,業者の破綻や規模の広がりを受けて,規制の対象とする動きが出るのと同様のことが今後起こり得ます。また,それだけではなく既存の法律の枠組の中でも,賠償請求の対象になったり,刑事事件に発展することもあり得ると考えます。

このような将来的には大きな市場になり得るビジネスには大きなチャンスがあると思いますが,参入する際には十分なリーガルチェックをした上でガードを固めて実行する必要があると考えます。

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