インバウンドビジネス法務②~旅館業法と民泊~Airbnbによる「民泊」ビジネスの難しさ

「民泊」とは、旅行者等が一般の民家に宿泊することを意味しますが、特に宿泊者が対価を支払う形式がビジネスとして盛んになってきています。今後、東京オリンピックを控え、外国人旅行者がどんどん増える中、「民泊」ビジネスを巡る法律問題について以下述べます。

我が国で、「民泊」ビジネスを規制する法律としては、旅館業法があります。ただし、この法律は1948年に制定された古い法律であるため、今後、改正等がなされる可能性があります(この点は民泊その2で詳しく述べる予定です)。

この旅館業法によれば、同法の適用があれば、同法に基づく営業許可を受けなければ無許可営業ということで「6か月以下の懲役または3万円以下の罰金」に処せられます。例えば、Airbnbなどの仲介業者を利用して、反復継続して対価を受領する形で旅行者を宿泊させた場合、旅館業法違反となる可能性があります。実際に昨年、足立区在住の英国人が旅館業法違反で逮捕された事例もありました。

他方、Airbnbのような仲介業者に対しては直接取り締まる法律はありません。もし、ホストが旅館業法違反となった場合、仲介業者が旅館業法違反の幇助となる可能性がありますが、Airbnbのような仲介業者がホストに対して適用される国の法律を遵守することを前提とした注意書きを行っている場合、本当に幇助犯として責任を問えるかは微妙です。

いずれにしても、「民泊」ビジネスについては今後法改正等によって緩和される動きがありますが、現状、不透明な部分がありますので、ご注意下さい。次回、この法改正の内容も踏まえた解説を行う予定です。

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