業務委託料の未払いを訴えられた事件で1400万円強の請求を全面的に否定させる判決を得た事例(東京地裁判決)

平成27年12月10日東京地裁判決

当事務所は被告側代理人で全面勝訴(原告側の請求棄却)

新聞の折り込み広告の業務委託料の未払いを理由に1400万円強の請求をされた訴訟において、原告側の業務内容に落ち度があって当方に損害が発生したことを理由に、損害分について相殺の主張を行い、当方の主張が全面的に認められて原告側の請求が全て否定された例。

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