当事務所代表弁護士本杉のコメントが掲載されました 『FLASH』2022年3月8日号(光文社)に、本杉明義弁護士が中国法に詳しい弁護士として、日本と中国における痴漢や公然わいせつ罪の違いを解説したコメントが掲載されました。