日本進出をお考えの中国企業並びに個人投資家の皆様方へ
日系企業が中国に進出する規模が現在は縮小(撤退)傾向にありますが、逆に中国企業や中国在住の個人投資家の方が日系企業を買収したり、日本の不動産等の大きな財産を購入するケースが増えて参りました。このようにアウトバウンドからインバウンドへの流れが今後も加速して増えていくことが予想されます。
当事務所は、日系企業の中国進出並びに中国企業との業務提携等の法務アドバイス、また日系企業の中国子会社撤退の法務アドバイスを行って参りました。
もっとも、最近は、中国企業の日本進出や中国個人投資家の方の不動産等の購入やそれにまつわるトラブルの相談が増えて参りました。なので、今後は、インバウンド事業に関わる法務分野を充実させたく、下記の方法を含む投資案件の中国企業及び個人投資家への法的サポートを強化して参ります。
1 中国企業の日本進出
① 日系企業の買収
既に事業展開をしている日系企業を買収する方法は、最も簡単に日本進出する方法です。しかしながら、買収に伴って、買収先の会社を調査(デューデリデンス)する必要があります。この調査は、財務の面からと法務の面から行う必要があります。当事務所では、大手法律事務所に比べてリーズナブルな料金で法務DDを行うことが可能です。また、財務DDも提携している会計事務所をご紹介できます。一般に、日本の中小企業の場合、決算書は実態を反映していないことが多くあります。なので、買収する前には、将来的なトラブルを回避するべく必ず調査を行う必要があります。
② 資本提携
既に事業展開している日系企業と資本提携を行う方法があります。この場合、既に事業展開している日系企業に出資するのか、双方共同出資で新たに合弁企業を立ち上げるのか等の資本提携の仕方があります。何れにせよ、双方の権利義務を協議して約定し、詳細な契約書を作成する必要があります。
③ 事業提携
資本提携まで至らないまでも何らかの形で業務提携する方法があります。この場合、業務提携の内容を定めて契約書を作成する必要があります。
④ 子会社成立
中国企業が出資して日本に子会社を設立する方法があります。日本の場合、外資が出資する形での会社設立を規制する特別な法律は存在しないので、会社法に則って会社を設立します。ただし、子会社を設立しただけではビジネス展開が困難でしょうから、例えば役員に実績のある日本人を迎え入れる等してビジネスが展開できるような体制を整える必要があります。
2 中国投資家による日本の不動産購入
日本の不動産購入についても特に外資を規制する特別な法律はありません。ただ、日本の不動産購入については、対象不動産にまつわる法律的な規制や隠れた瑕疵(土壌汚染や設計不良等)を調べる必要があるので、専門家に調査を依頼する必要があります。中国人向けに日本の不動産を仲介する業者もありますが、なかには信頼が全く置けない業者もいて仲介業者との間でトラブルになるケースもありますので、仲介業者の選定は注意が必要です。