中国企業の対日投資
中国企業に限らず、外国企業や外国人の対日投資は拡大する傾向にあります。対日投資の具体的な内容は、日本企業に直接出資するケースに限りません。日本企業と合弁で新たに会社を設立するケースもありますし、子会社を日本に設立する際に日本企業からノウハウや技術の提供を受けるといったケースもあります。
日本における外資規制の一般的な法律は「外国為替及び外国貿易法」(いわゆる「外為法」)です。もっとも、「外為法」は、金融自由化の名の下、大幅改正され、現在は対外取引に対して必要最小限の規制を設けてるだけで、外資規制としてはハードルは非常に低くなりました。
すなわち、「外為法」上、同法23条に該当する直接投資の場合、一部事前届出制・原則事後報告制が取られています。それ以外に、業種によっては個別法で規制がなされている場合があります(例えば電気通信事業など)。
さらに、個別法での規制ではないが、業種によっては届出、登録、報告等の行政上の手続きが課されている場合があります。
また、業種による規制ではなく、日本におけるビジネスモデルによって個別の規制がかかります(例えば、消費者に対する勧誘を伴う場合、消費者契約法、特定商取引法など)。
以上のとおり、中国企業の対日投資自体はハードルが非常に低くなっていますが、国内でビジネスモデルを展開するに当たっては色々な障壁にぶつかる可能性がありますので、専門家にリーガルチェックを受ける必要があります。
当事務所は、国内の様々な業種(金融業、建設業、小売業、サービス業、卸売業など)の企業様と顧問契約を締結していただいており、様々な業種に対応可能です。