家賃減額請求権について

中小企業や個人事業主の中には新型コロナの影響で売り上げを大幅に減少させてしまった方が数多くいらっしゃると思います。そのような方々は,直近の経費を緊急に抑える必要に迫られていると思います。そのための方策として家賃の減額請求権を行使することが考えられます。

借地借家法32条1項には,「建物の借賃が,~その他の経済事情の変動により,~不相当となったときは,契約の条件にかかわらず,当事者は将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。」と規定されています。

そして,最高裁昭和32年9月3日判決によれば,「この賃料の増減請求権は形成権としての性質を有するから,増減請求の意思表示が相手方に到達すれば,それによって同上所定の事由がある限り,以後賃料は相当額において増減したものとなる。」とされています。

すなわち,賃貸借契約書に賃料の定めがあっても,経済事情の変動によって賃料が不相当となったときは,相手方に一方的に通知することで,賃料を相当額に減額できることが法律で認められているのです。そして,新型コロナが経済に与える影響はリーマンショック以上と言われているのですから,借地借家法32条1項に規定した「その他経済事情の変動」に当然に該当すると考えます。

この家賃の減額請求権を行使するためには,相手方(家主)に対して減額の意思表示を到達させる必要があります。なので,手段としては内容証明郵便による文書での通知で行うべきです。

なお,この家賃の減額請求権はあくまで相当額に減額できるとされているにすぎませんから,家賃の支払いを免除することはできません。なので,新型コロナの影響で売り上げが全く上がっていないなど,そもそも家賃を全く支払えない場合は,支払いの一時的な猶予を申し出る方法を考えた方が良いでしょう。

新型コロナウィルス感染症の影響で休業,時短営業を余儀なくされた場合の賃料減免の法的根拠について

賃貸借契約のような双務契約では,契約当事者のどちらの責めに帰することのできない事情で債務の履行が妨げられた場合に契約当事者のどちらが危険を負担するかという「危険負担」の考え方が民法で規定されています。そして,民法上,賃貸借契約の場合,債務者主義,すなわち目的物の使用・収益をさせる義務を負っている賃貸人が危険を負担すると規定されています(民法536条1項,611条)。

そして,新型コロナウィルス感染症の影響で休業,時短営業を余儀なくされた場合,目的物の使用・収益が契約当事者どちらの責めに帰することのできない事情で妨げられた場合に該当すると考えられますので,使用・収益が妨げられた限度で,当然に賃料が減免されると考えます。

この点,賃貸人側からは,目的物が滅失したわけではないから物理的に使用・収益が妨げられたわけではないとか,休業や時短営業の要請の受け入れたのは賃借人側の判断である,といった反論が考えられます。しかしながら,居住用ではあれば別として,飲食店のように営業目的で賃借している場合,休業や時短営業を余儀なくされた場合,物理的に使用できても収益を上げることができなくなるわけですから,賃貸借契約の目的から考えても物理的な滅失と変わらないと考えますし,国や地方公共団体の要請に従うことは新型コロナウィルス感染症の拡大防止という公益的見地からの判断なのですから,その結果について全て賃借人が負う根拠にはならないと考えます。

ただし,いかなるケースでどの程度減免されるかは事案によるものと考えられますので,上記のような事情がある方はぜひ専門家(弁護士)にご相談下さい。

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